子育てするなら「ひだかむら」住んでいただいている方々が「住んでよかった」「ずっと住み続けたい」、村外の方からは「住んでみたい村」「子育てするなら日高村」と言ってもらえるように、いろいろな助成や支援を行っていきたいと考えている村です。

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日高村移住者の声

子育てするなら「ひだかむら」住んでいただいている方々が「住んでよかった」「ずっと住み続けたい」、村外の方からは「住んでみたい村」「子育てするなら日高村」と言ってもらえるように、いろいろな助成や支援を行っていきたいと考えている村です。

【経営開始型】農業次世代人材投資資金(旧青年就農給付金)

【経営開始型】農業次世代人材投資資金(旧青年就農給付金)

  • 仕事内容新規就農される方に、農業を始めてから経営が安定するまで最長5年間、年間最大150万円※を交付します。 ※平成27年度(平成26年度補正予算を含む)の新規交付対象者から、前年の所得に応じて交付金額を変動させる仕組みを導入しています。
  • 応募資格(1) 独立・自営就農時の年齢が、原則45歳未満の認定新規就農者であり、次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有していること

    (2) 独立・自営就農であること

    自ら作成した青年等就農計画に即して主体的に農業経営を行っている状態を指し、具体的には、以下の要件を満たすものとする

    農地の所有権又は利用権を交付対象者が有している。(農地が親族からの貸借が過半である場合は、交付期間中に所有権移転すること)

    主要な機械・施設を交付対象者が所有又は借りている。

    生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷取引する

    交付対象者の農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理する。

    また、親元に就農する場合であっても、上記の要件を満たせば、親の経営から独立した部門経営を行う場合や、親の経営に従事してから5年以内に継承する場合は、その時点から対象とする。

    (3) 青年等就農計画等※が以下の基準に適合していること

    独立・自営就農5年後には農業(自らの生産に係る農産物を使った関連事業 <農家民宿、加工品製造、直接販売、農家レストラン等>も含む。)で生計が成り立つ実現可能な計画である。
    (親元に就農する場合は、新規参入者と同等の経営リスク(新規作目の導入や経営の多角化等)を負い経営発展に向けた取組を行うと市町村長に認められること。)

    ※農業経営基盤強化促進法第14条の4第1項に規定する青年等就農計画に農業次世代人材投資資金申請追加書類を添付したもの

    (4) 人・農地プランへの位置づけ等

    市町村が作成する人・農地プラン(東日本大震災の津波被災市町村が作成する経営再開マスタープランを含む。)に位置付けられていること(もしくは位置付けられることが確実であること)。

    または、農地中間管理機構から農地を借り受けていること。

    (5) 生活保護等、生活費を支給する国の他の事業と重複受給でなく、かつ、原則として農の雇用事業による助成を受けたことがある農業法人等でないこと

    (6)原則として青年新規就農者ネットワーク(一農ネット)に加入すること



    (注1)交付対象の特例

    夫婦ともに就農する場合(家族経営協定、経営資源の共有などにより共同経営者であることが明確である場合)は、夫婦合わせて1.5人分を交付する。

    複数の新規就農者が法人を新設して共同経営を行う場合は、新規就農者それぞれに最大150万円を交付する。

    平成24年4月以降に独立・自営就農した者についても対象とすることができるものとするが、交付は農業経営開始後5年度目までとする。

    (注2)以下の場合は交付停止となります

    ・資金を除いた本人の前年の所得の合計が350万円以上の場合

    ・青年等就農計画等を実行するために必要な作業を怠るなど、適切な就農を行っていないと市町村が判断した場合

    (注3)以下の場合は返還の対象となります

    ・農地の過半を親族から貸借している場合において、当該農地を交付期間中に所有権移転しなかった場合

    ・交付期間終了後、交付期間と同期間以上、営農を継続をしなかった場合

    交付主体

    市町村
  • 雇用形態支援事業
  • 備考

    詳しくは→農林水産省 青年就農給付金

日高村役場 産業環境課

0889-24-4647

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〒781-2194
高知県高岡郡日高村本郷61-1
日高村役場 企画課
TEL : 0889-24-5126
TEL : 0889-24-5111(代表)